許認可を取得するための要件
許認可を取得するための要件は、開始する事業によって異なります。
そこで、ここでは、建設業を例に、どのような要件が取得するための要件となっているのかをご紹介します。
建設業を事業として開始するには、都道府県からの「許可」を受ける必要があります。そして、この許可を受けるための要件は、主に5つあります。
1つ目の要件として、「経営業務の管理責任者を設置していること」が挙げられます。そして、「管理責任者」として指定したい人は、その経験として、「許可を受けたい建設業について5年以上の経営者としての経験があること」、「許可を受けたい建設業以外の建設業について7年以上の経営者としての経験があること」、「許可を受けたい建設業について経営業務に準ずる地位にある人で5年以上経営者として経験があること」、「許可を受けたい建設業について経営業務に準ずる地位にある人で7年以上経営者を補佐した経験があること」が要求されます。
2つ目の要件として、「専門技術者がいること」が挙げられます。建設業を事業として開始する会社に、専門技術者が働いている必要があります。
この専門技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか、特定建設業であるか、建設業の種類によって必要な資格が異なります。
3つ目の要件として、「誠実性があること」が必要です。建設業を行う人が脅迫などの不法行為を行うことを防止するため、暴力団などの反社会的勢力でないことが要求されます。
4つ目の要件として、「財産的基礎に安定性があること」が求められます。会社の資本金や、資金調達能力、欠損額が大きくないことなどが要求されます。
最後の要件として、「欠格要件にあたらないこと」です。欠格要件としては、成年被後見人にあたることや、過去に許可取消しを受けたことなどが挙げられます。これらの要件に該当しないことが必要です。
以上が建設業における許可を得るための要件です。見てきたように、許認可を得たい業種を規制する法律に許認可要件が規定されているため、これを確認することが大切です。そして、最後の要件として挙げたように、欠格要件があることもあるので注意が必要です。
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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)
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開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。
- 所属団体
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- 税理士(登録番号120364)
- 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
- 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
- 経歴
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- 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
- 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
- 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
- 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。
建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。
年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 関内会計 |
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TEL/FAX | TEL:045-680-4301 / FAX:045-680-4318 |
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