飲食店 営業許可証
- 飲食店開業に必要な許可と手続き
飲食店を事業として開業するためには、「飲食店営業許可」を取得する必要があります。そこで、この飲食店営業許可を取得するための要件と、その手続きについて説明致します。 まず、飲食店営業許可を取得するための要件について。要件としては、大きく分けて①食品衛生責任者を置くこと、②保健所の設備検査にクリアすること、の2つです...
- 許認可とは~申請が必要な業種~
まず、飲食店を事業として行うためには、「許可」が必要となります。そして、許可の申請をするのは保健所に対してです。 旅行業を事業として行うためには、「登録」を得る必要があります。そして、この登録は都道府県庁又は国土交通省から得る必要があります。また、不動産業を新たに開業するには「宅地建物取引業」の「免許」を得る必要...
当事務所が提供する基礎知識
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会社の種類とそれぞれ...
会社の形態にはさまざまな種類があります。ここではその種類の特徴やそれぞれのメリット・デメリットについて見ていき […]
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建設業の開業に必要な...
建設業を開業する際には、「建設業許可」を受ける必要があります。これは建設業法に基づいて求められるものであり、建 […]
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会社設立時の資本金の...
会社の運転資金となる資金を資本金といいます。資本金は1円以上であれば会社を設立することは可能ですが、会社を設立 […]
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経営相談を税理士にす...
経営相談をするとき、通常であれば経営コンサルタントなどに相談をするケースが多いかと思います。しかし、経営相談は […]
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経営分析・経営診断
当事務所の税理士が行っている業務の一つとして「経営分析」「経営診断」があります。この業務は、企業の損益計算書や […]
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節税対策の注意点
法人や個人事業主として事業を行なっており、ある程度利益が出てくると節税対策が重要となってきます。適切な形での節 […]
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税理士紹介
Tax accountant
税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)
ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 当事務所は、挑戦する経営者を応援します!
開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。
- 所属団体
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- 税理士(登録番号120364)
- 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
- 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
- 経歴
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- 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
- 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
- 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
- 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。
建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。
年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 関内会計 |
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代表者 | 岩崎智彦(いわさき ともひこ) |
所在地 | 〒231-0013 横浜市中区住吉町1-14 第一総業ビル3階 |
TEL/FAX | TEL:045-680-4301 / FAX:045-680-4318 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
JR根岸線 関内駅(南口)徒歩4分 横浜市営地下鉄 関内駅(1番出口)徒歩3分 横浜高速鉄道みなとみらい線 日本大通り駅(2番出口)徒歩7分 |